水俣市議会 2021-12-08 令和 3年12月第5回定例会(第3号12月 8日)
環境影響評価法における現在の段階は、環境影響評価方法書策定が終了し、環境影響評価準備書策定に移行している段階です。準備書の策定は、県に確認したところ、一般的には方法書策定後1年半から3年ほどかかるとのことでした。
環境影響評価法における現在の段階は、環境影響評価方法書策定が終了し、環境影響評価準備書策定に移行している段階です。準備書の策定は、県に確認したところ、一般的には方法書策定後1年半から3年ほどかかるとのことでした。
ソーラー事業には環境影響評価法が適用されません。 こうした背景を踏まえ、政府は今年度から10キロワット以上、50キロワット未満の太陽光発電施設について、事業者の事故報告を義務づけました。事故などのトラブルがあった場合は、管理者への迅速な連絡も欠かせないため、10キロワット以上の設備に関して、設備事業者だけでなく管理者などの基礎情報を集めることも検討しています。
現在、本市において、民間事業者による3つの風力発電事業が計画されておりますが、それぞれの事業者において、環境影響評価法に基づき、調査や手続が進められております。
それぞれの事業者において、環境影響評価法に基づき調査や手続を進められている段階であり、私としては、当該事業については、市民の皆さまの十分な理解が必要だと思いますので、事業者に対して丁寧な説明を求めていきたいと考えています。 ○議長(岩阪雅文君) 松本和幸議員。
②、環境影響評価法に沿っての今後の計画はどのようになっているのか。 ③、風力発電計画によって、山間部の土砂災害、河川の汚濁、加えて風力発電の低周波による健康被害なども懸念されるが、市としての見解はいかがか。 以上、本壇からの質問を終わります。 ○議長(岩阪雅文君) ここでしばらく休憩します。
次に、2つ目の御質問ですけれども、環境影響評価法に基づき3回にわたって市民に意見を聞く必要があるのではないかと改めて意見交換の場を持つべきであるという御質問でございましたが、本事業は、埋め立ての事業規模から議員御指摘の環境影響評価法及び熊本県条例の環境アセスメント対象事業ではございません。申請に当たっては、市が公有水面埋立法に基づいて、必要な手続を踏み、公有水面埋立免許出願を作成しております。
環境保全図書を作成するに当たり、前提に関係法令として環境影響評価法がありますが、当市の埋立事業規模は、この法及び熊本県環境影響評価条例にある事業要件に係る事業規模の要件に該当しません。
本事業の臨海部は、現在の護岸沖の公有水面埋め立てを行う計画ですが、埋め立ての規模から環境影響評価法の環境アセスメントの対象事業ではなく、公有水面埋立法に基づく埋立免許を取得する際の環境保全に関し講じる措置を記載した図書作成に基づく環境影響評価を行っております。
まず、環境影響評価法、いわゆるアセス法では、環境に著しい影響を及ぼすおそれがあり、国が実施または許認可等を行う大規模事業が対象とされておりまして、議員お尋ねの公有水面の埋め立てにつきましては、面積が50平米を──50ヘクタールを超えるものが環境影響評価の実施を義務づけられております。
ただいま議員が御説明されましたとおり、環境影響評価法が平成9年にできております。それに基づきましていろんなアセスメントがされておりますけれども、いわゆる事業アセスメントと言われるものでございます。いわゆる事業に入る前の早い段階でといいましょうか、事業の構想段階、計画段階で環境の側面からこれをチェックするといいましょうか、そして政策を決定していくと、非常に重要な点でございます。
ただいま議員が御説明されましたとおり、環境影響評価法が平成9年にできております。それに基づきましていろんなアセスメントがされておりますけれども、いわゆる事業アセスメントと言われるものでございます。いわゆる事業に入る前の早い段階でといいましょうか、事業の構想段階、計画段階で環境の側面からこれをチェックするといいましょうか、そして政策を決定していくと、非常に重要な点でございます。